年金事務所の調査で是正勧告を受けてしまった場合には
会社に年金事務所の総合調査が入った際に、是正勧告を受けてしまう場合があります。最近多いのは、勤務実態は正社員と同等であるのに、パートタイマーやアルバイトの人を社会保険に加入させずに雇用しているケースです。人件費削減のため、勤務時間などは正社員と同じなのに身分はパートタイマーであるというケースが非常に多いですが、これらの人についても社会保険に加入させなくてはいけません。
パートタイマーやアルバイトまで社会保険に加入させると会社としての負担がかなり大きくなってしまいますが、加入させることは会社の義務です。そのような是正勧告を受けてしまうと会社としての信頼を損ねることになりますので、直ちに改善する必要があります。江戸川区にある社会保険労務士法人山本事務所は、そのようなケースについても迅速に対応していますので相談することをおすすめします。
