労働者派遣事業を行う場合には社会保険労務士のサポートを受けましょう
労働者派遣事業を行う会社を設立する場合、もしくは現在行っている事業に加えて労働者派遣事業も行おうと考えている場合には、行政への申請手続きを行う必要があります。一般労働者派遣事業を行う場合であれば、厚生労働大臣の許可を受ける必要がありますし、特定労働者派遣事業を行うのであれば、厚生労働大臣に対する届出が義務付けられているためです。
この許可申請もしくは届出は、派遣する労働者がたった1人だけであったとしても必ず行わなくてはならないことになっています。これらの手続きを遺漏なく済ませるためには、かなりの手間を要求されることになりますので、江戸川区にある会社の場合であるならば、社会保険労務士法人山本事務所のサポートを受けることをおすすめします。
